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平成27年(2015)年07月期 法規 A-12

平成27年(2015)年07月期 法規 A-12

A-12次の記述は、非常通信及び非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第52条及び第74条)及び無線局運用規則(第136条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生する虞がある場合におそれおいて、有線通信をAに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。②総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生する虞がある場合におおそれいては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信をBことができる。③非常通信の取扱いを開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、C。ABC1利用することができないか又はこれを無線局に行うことを要請するその取扱いを停止することができる利用することが著しく困難であるとき2利用することができないか又はこれを無線局に行わせる速やかにその取扱いを停止し利用することが著しく困難であるときなければならない3利用することができないとき無線局に行うことを要請する速やかにその取扱いを停止しなければならない4利用することができないとき無線局に行わせるその取扱いを停止することができる

答え:2


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