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平成27年(2015)年07月期 法規 A-15

平成27年(2015)年07月期 法規 A-15

A-15次に掲げる場合のうち、総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備等について検査させることができるときに該当しないものはどれか。電波法(第73条第5項)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。1無線局の検査の結果について指示を受けた免許人から、その指示に対する措置の内容に係る報告が総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)にあったとき。2無線局の発射する電波の質が電波法第28条(電波の質)の総務省令で定めるものに適合していないと認め、総務大臣が当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命じたとき。3無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認め、総務大臣が当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を執るべきことを命じたとき。4無線局の発射する電波の質が電波法第28条(電波の質)の総務省令で定めるものに適合していないため、総務大臣から臨時に電波の発射の停止の命令を受けた当該無線局からその発射する電波の質が同条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたとき。

答え:1


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