7月期を受験される皆様を応援しています!

平成27年(2015)年07月期 法規 A-01

平成27年(2015)年07月期 法規 A-01

A-1無線局(登録局を除く。)の無線設備の変更の工事、周波数等の変更、総務大臣が免許人に対して行う処分に関する次の記述のうち、電波法(第17条、第19条、第71条及び第76条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。また、この工事は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号又は第2項第1号の技術基準(第3章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。2総務大臣は、免許人が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。3総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の運用に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の電波の型式、周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。4総務大臣は、免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

答え:3


他の問題を見る

A-01 / A-02 / A-03 / A-04 / A-05 / A-06 / A-07 / A-08 / A-09 / A-10 / A-11 / A-12 / A-13 / A-14 / A-15 / B-01 / B-02 / B-03 / B-04 / B-05 /

類似問題

  1. 二陸技 令和5年(2023)年07月期 法規 B-04

  2. 二陸技 令和2年(2020)年11月期 法規 B-05

  3. 平成28年(2016)年07月期 法規 B-05

この期の試験に戻る

過去問一覧表へ戻る

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次