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一陸技 令和7年(2025)年01月期 法規 B-02

一陸技 令和7年(2025)年01月期 法規 B-02

無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。イ無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、発見した日から1箇月以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。ウ無線従事者は、氏名に変更を生じたときは、申請書に免許証及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出し、免許証の訂正を受けなければならない。エ無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から1箇月以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。オ無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に写真1枚を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。

答え:1,2,2,2,1


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