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一陸技 令和7年(2025)年01月期 法規 A-14

一陸技 令和7年(2025)年01月期 法規 A-14

次の記述は、登録局(電波法第27条の21(登録)第1項の登録を受けて開設する無線局をいう。以下同じ。)の運用の制限等について述べたものである。電波法(第76条の2の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。総務大臣は、登録局のうち特定の周波数の電波を使用するものが著しく多数であり、かつ、当該特定の周波数の電波を使用する登録局が更に増加することによりAを与えるおそれがある場合として総務省令で定める場合において必要があると認めるときは、当該特定の周波数の電波を使用している登録局の登録人(第27条の21第1項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その影響を防止するため必要な限度において、登録に係る無線局をBし、又は当該登録人が開設している登録局のCすることができる。

答え:1


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