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一陸技 令和7年(2025)年01月期 法規 A-13

一陸技 令和7年(2025)年01月期 法規 A-13

次の記述は、無線設備の機器の検定について述べたものである。電波法(第37条)及び電波法施行規則(第11条の4)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①次の(1)から(6)までに掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。(1)電波法第31条(周波数測定装置の備えつけ)の規定により備え付けなければならない周波数測定装置(2)船舶安全法第2条(同法第29条の7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないA(3)船舶に施設する救命用の無線設備の機器であって総務省令で定めるもの(4)電波法第33条(義務船舶局の無線設備の機器)の規定により備えなければならない無線設備の機器((3)に掲げるものを除く。)(5)電波法第34条(義務船舶局等の無線設備の条件)本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器(6)航空機に施設する無線設備の機器であって総務省令で定めるもの②①の(6)の航空機に施設する無線設備の機器であって総務省令で定めるものは、Bに設置する無線設備の機器とする。③②の機器は、その機器を施設しようとする航空機が航行する場合におけるCに従い、型式検定が行われたものでなければならない。

答え:2


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