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一陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 A-07

一陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 A-07

次の記述は、非常の場合の無線通信の送信順位について述べたものである。無線局運用規則(第129条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。①電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信における通報の送信の優先順位は、次の(1)から(9)までのとおりとする。同順位の内容のものであるときは、受付順又は受信順に従って送信しなければならない。(1)Aに関する通報(2)天災の予報に関する通報(主要河川の水位に関する通報を含む。)(3)秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報(4)Bに関する通報(日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものを含む。)(5)Cの復旧のため緊急を要する通報(6)D、道路の修理、罹災者の輸送、救済物資の緊急輸送等のために必要な通報(7)非常災害地の救援に関し、次のアからウまでの機関相互間に発受する緊急な通報ア中央防災会議並びに緊急災害対策本部、非常災害対策本部及び特定災害対策本部イ地方防災会議等ウ災害対策本部(8)電力設備の修理復旧に関する通報(9)その他の通報②①の順位によることが不適当であると認める場合は、①にかかわらず、適当と認める順位に従って送信することができる。

答え:2


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