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一陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 A-10

一陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 A-10

無線局等に対する混信等の防止に関する次の記述のうち、電波法(第56条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のも注宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受注宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。自己の電波を発射しないことを確保する機能等総務省令で定める機能を有することにより、他の無線局又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものでなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信又はその他総務省令で定める通信については、この限りでない。注宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。

答え:1


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