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一陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 B-02

一陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 B-02

電波法施行規則の用語の定義を述べた次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア「基準周波数」とは、特性周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の特性周波数に対する偏位は、割当周波数が発射によって占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一の符号をもつものとする。イ「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで除去することができるものをいい、高調波発射、低調波発射及び寄生発射を含み、相互変調積及び帯域外発射を含まないものとする。ウ「割当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう。エ「特性周波数」とは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう。オ「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表す。

答え:2,2,1,1,1


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