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一陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 A-04

一陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 A-04

次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①受信設備は、その副次的に発する電波又はAが、総務省令で定める限度をこえてBを与えるものであってはならない。②①の副次的に発する電波がBを与えない限度は、Cを使用して測定した場合に、その回路の電力がD以下でなければならない。③無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以下の規定において、別に定めのある場合は、②にかかわらず、その定めるところによるものとする。ABCD重要無線通信に混信受信空中線と電気的常数の10ナノワット等しい擬似空中線回路他の無線設備の機能にその受信空中線10ナノワット支障他の無線設備の機能に受信空中線と電気的常数の4ナノワット支障等しい擬似空中線回路重要無線通信に混信その受信空中線4ナノワット重要無線通信に混信受信空中線と電気的常数の10ナノワット等しい擬似空中線回路

答え:3


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