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一陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 A-01

一陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 A-01

次の記述は、無線局の免許の欠格事由について述べたものである。電波法(第5条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者には、無線局(注1)の免許を与えない。注1電波法第5条(欠格事由)第2項に掲げる無線局を除く。(1)日本の国籍を有しない人(2)外国政府又はその代表者(3)外国の法人又は団体(4)法人又は団体であって、(1)から(3)までに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員のA以上若しくは議決権のA以上を占めるもの②次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。(1)電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(2)電波法第75条第1項又は同法第76条第4項(第4号を除く。)若しくは第5項(第5号を除く。)の規定により無線局のBから2年を経過しない者(3)電波法第27条の16(認定の取消し等)第1項(第1号を除く。)又は第6項(第4号及び第5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(4)電波法第76条第6項(第3号を除く。)の規定により同法第27条の21(登録)第1項の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者③放送であって、基幹放送をする無線局(注2)については、①及び②にかかわらず、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。(注3)注2受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。3コミュニティ放送をする無線局にあっては、(3)を除く。(1)①の(1)から(3)まで若しくは②の(1)から(4)までに掲げる者又は放送法第103条(認定の取消し等)第1項若しくは同法第104条(第5号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第131条(登録の取消し)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(2)法人又は団体であって、①の(1)から(3)までに掲げる者が特定役員(放送法第2条(定義)第31号に規定する特定役員(注4)をいう。)であるもの又はこれらの者がその議決権のC以上を占めるもの注4法人又は団体の役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものをいう。(3)法人又は団体であって、次のイに掲げる者により直接に占められる議決権の割合(以下「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がC以上であるもの((2)に該当する場合を除く。)イ①の(1)から(3)までに掲げる者ロ外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体(4)法人又は団体であって、その役員が②の(1)から(4)までのいずれかに該当する者であるもの④電波法第27条の14(開設計画の認定)第1項の認定を受けた者であって同法第27条の12第1項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第3項第6号に規定するD開設料を納付していないものには、当該D開設料が納付されるまでの間、同条第1項に規定するDの免許を与えないことができる。

答え:2


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