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一陸技 令和5年(2023)年07月期1 法規 A-13

一陸技 令和5年(2023)年07月期1 法規 A-13

次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)及び電波法施行規則(第50条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①無線局は、A又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他のBならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。注宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。②①の指定に係る受信設備は、次の(1)又は(2)に掲げるもの(移動するものを除く。)とする。(1)電波天文業務の用に供する受信設備(2)Cの電波の受信を行う受信設備ABC妨害を与えない機能を宇宙無線通信有しなければ妨害を与えないように宇宙無線通信運用しなければ妨害を与えない機能を衛星通信有しなければ妨害を与えないように衛星通信無線局運用しなければ

答え:2


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