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一陸技 令和5年(2023)年07月期1 法規 B-05

一陸技 令和5年(2023)年07月期1 法規 B-05

次の記述は、特定無線局(注)に対する監督について述べたものである。電波法(第76条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。注電波法第27条の2(特定無線局の免許の特例)第1号又は第2号に掲げる無線局であって、適合表示無線設備のみを使用するものをいう。総務大臣は、特定無線局(電波法第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)について、その包括免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数のアのものが当該包括免許に係る指定無線局数を著しくイことが確実であると認めるに足りる相当な理由があるときは、その指定無線局数をウことができる。この場合において、総務大臣は、併せて包括免許のエの指定をオ。

答え:1,4,5,8,9


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