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一陸技 令和5年(2023)年07月期1 法規 A-01

一陸技 令和5年(2023)年07月期1 法規 A-01

次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条及び第110条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局については、この限りでない。(1)Aで総務省令で定めるもの(2)26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、Bのみを使用するもの(3)空中線電力が1ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、電波法第4条の3(呼出符号又は呼出名称の指定)の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定めるCにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、Bのみを使用するもの(4)電波法第27条の21第1項の登録を受けて開設する無線局②①による免許若しくは電波法第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者又は①による免許若しくは電波法第27条の21第1項の規定による登録がないのに、かつ、電波法第70条の7(非常時運用人による無線局の運用)第1項、第70条の8(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用)第1項若しくは第70条の9(登録人以外の者による登録局の運用)第1項の規定によらないで、無線局を運用した者は、Dに処する。ABCD適合表示無線設備手続により運用すること1年以下の懲役又は50万円以下の罰金適合表示無線設備機能を有すること1年以下の懲役又は100万円以下の罰金無線設備の機器の型式検定手続により運用すること1年以下の懲役又はに合格した機器100万円以下の罰金無線設備の機器の型式検定機能を有すること1年以下の懲役又はに合格した機器50万円以下の罰金適合表示無線設備手続により運用すること1年以下の懲役又は微弱な無線局50万円以下の罰金

答え:2


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