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一陸技 令和5年(2023)年07月期1 法規 A-11

一陸技 令和5年(2023)年07月期1 法規 A-11

次の記述は、人体にばく露される電波の許容値について述べた表の抜粋である。無線設備規則(第14条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。無線局の無線設備(送信空中線と人体(側頭部及び両手を除く。)との距離が20センチメートルを超える状態で使用するものを除く。)から人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次の表の第1欄に掲げる無線局及び同表の第2欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる測定項目について、同表の第4欄に掲げる許容値のとおりとする。無携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、高度MCA陸上移動通信を線行う陸上移動局、ローカル5Gの陸上移動局、700MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局、時分割多局元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。)以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、無線設備規則第49条の23の2に規定する携帯移動地球局、インマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)及び無線設備規則第49条の24の4に規定する携帯移動地球局周100KHz以上6GHz以下波数帯測人体(側頭部及び四肢を除く。)における比吸収率(電磁界人体四肢(両手を除く。)における比吸収率定にさらされたことによって任意の生体組織Aグラム項が任意のB間に吸収したエネルギーをAグラ目ムで除し、更にBで除して得た値をいう。以下同じ。)許毎キログラム当たりCワット以下毎キログラム当たり4ワット以下容値ABC1106分221010分3310010分241006分3

答え:1


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