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一陸技 令和5年(2023)年07月期1 法規 A-04

一陸技 令和5年(2023)年07月期1 法規 A-04

受信設備の条件及び受信設備に対する総務大臣の監督に関する次の記述のうち、電波法(第29条及び第82条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。(注)注無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)各項の規定において、別段の定めのあるものは、その定めるところによるものとする。その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。与えるものであってはならない。

答え:1


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