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二陸技 令和5年(2023)年01月期 法規 B-01

二陸技 令和5年(2023)年01月期 法規 B-01

次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。無線局を開設しようとする者は、アならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局については、この限りでない。(1)イ無線局で総務省令で定めるもの(2)26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、ウのみを使用するもの(3)空中線電力がエ以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、電波法第4条の3(呼出符号又は呼出名称の指定)の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、ウのみを使用するもの(4)オ開設する無線局1総務大臣の免許を受けなければ2あらかじめ総務大臣に届け出なければ3小規模な4発射する電波が著しく微弱な5その型式について総務大臣の行う検定に合格した無線設備の機器6適合表示無線設備71ワット85ワット9総務大臣の登録を受けて10地震、台風、洪水、津波その他の非常の事態が発生した場合において臨時に

答え:1,4,6,7,9


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