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二陸技 令和3年(2021)年07月期 法規 B-05

二陸技 令和3年(2021)年07月期 法規 B-05

総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の記述のうち、電波法(第28条及び第72条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。イ無線局の免許人が免許状に記載された目的の範囲を超えて運用していると認めるとき。ウ無線局の発射する電波の周波数の安定度が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。エ無線局の発射する電波が重要無線通信に妨害を与えていると認めるとき。オ無線局の免許人が免許状に記載された空中線電力の範囲を超えて運用していると認めるとき。

答え:1,2,2,2,2


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