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平成26年(2014)年07月期 法規 A-03

平成26年(2014)年07月期 法規 A-03

A-3無線局の免許状及び証票に関する次の記述のうち、電波法(第21条及び第24条)及び電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。2無線局に備え付けておかなければならない免許状は、別に定める無線局を除き、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。3陸上移動局、携帯局又は携帯移動地球局にあっては、その無線設備の常置場所(包括免許に係る特定無線局にあっては、その局の包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所とする。)に免許状を備え付け、かつ、総務大臣が別に告示するところにより、その送信装置のある場所に総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が発給する証票を備え付けなければならない。ただし、電気通信業務を行うことを目的として開設する陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局等電波法施行規則第38条(備付けを要する業務書類)第3項ただし書に掲げる無線局については、当該証票の備付けを要しない。4無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、速やかにその免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

答え:4


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