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平成29年(2017)年07月期 法規 B-05

平成29年(2017)年07月期 法規 B-05

B-5総務大臣の行う無線局(登録局を除く。)の周波数等の変更の命令に関する次の記述のうち、電波法(第71条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、この規定に定めるところに適合しないものを2として解答せよ。ア総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の識別信号、電波の型式、周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は当該無線局の通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。イ総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。ウ総務大臣は、混信の除去その他特に必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無ふく線局の電波の型式、周波数、空中線電力若しくは実効輻射電力の指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。エ人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。オ無線局の通信の相手方、通信事項又は無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

答え:2,1,2,1,2


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