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平成31年(2019)年01月期 法規 A-12

平成31年(2019)年01月期 法規 A-12

A-12無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第53条、第56条、第57条及び第58条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は登録状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。2無線局は、他の無線局又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。注宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。3無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。4無線局は、次の(1)及び(2)に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。(1)無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。(2)実験等無線局を運用するとき。

答え:3


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