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平成31年(2019)年01月期 法規 A-02

平成31年(2019)年01月期 法規 A-02

A-2無線局の免許後の変更に係る次の記述のうち、免許人が変更検査(電波法第18条の検査をいう。)を受け、その検査に合格した後でなければ、その変更に係る部分を運用してはならない(注)ときに該当するものはどれか。電波法(第18条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。注総務省令で定める場合を除く。1電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定により、電波の型式及び周波数の指定の変更を申請し、その指定の変更を受けたとき。2電波法第17条(変更等の許可)の規定により、無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受け、当該変更又は工事を行ったとき。3電波法第17条(変更等の許可)の規定により、通信の相手方の変更の許可を受けたとき。4電波法第17条(変更等の許可)の規定により、無線局の目的の変更の許可を受けたとき。

答え:2


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