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一陸技 令和4年(2022)年07月期1 法規 A-12

一陸技 令和4年(2022)年07月期1 法規 A-12

次の記述は、スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値について述べたものである。無線設備規則(第7条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、無線設備規則別表第3号に定めるとおりとする。②無線設備規則別表第3号において使用する用語の意義は、次のとおりとする。(1)「スプリアス発射の強度の許容値」とは、Aにおいて給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射のBにより規定される許容値をいう。(2)「不要発射の強度の許容値」とは、Cにおいて給電線に供給される周波数ごとの不要発射のB(無線測位業務を行う無線局、Dの周波数の電波を使用するアマチュア局及び単側波帯を使用する無線局(移動局又はDの周波数の電波を使用する地上基幹放送局以外の無線局に限る。)の送信設備(実数零点単側波帯変調方式を用いるものを除く。)にあっては、尖頭せんとう電力)により規定される許容値をいう。ただし、別に定めがあるものについてはこの限りでない。ABCD平均電力無変調時470MHz以下平均電力変調時30MHz以下搬送波電力無変調時30MHz以下搬送波電力変調時470MHz以下平均電力無変調時30MHz以下

答え:2


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