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一陸技 令和4年(2022)年07月期1 法規 A-10

一陸技 令和4年(2022)年07月期1 法規 A-10

次の記述は、伝搬障害防止区域の指定、重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限等について述べたものである。電波法(第102条の2、第102条の3、第102条の5及び第102条の6)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、A以上の周波数の電波による特定の固定地点間の重要無線通信(注1)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ100メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定B。注1電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信、放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信、人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信、気象業務の用に供する無線設備による無線通信、電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線設備による無線通信及び鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信をいう。以下同じ。②①の伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の(1)から(3)までのいずれかに該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の建築主(注2)は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表からの高さがCを超える部分をいう。以下同じ。)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。注2工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行う者をいう。(1)その最高部の地表からの高さがCを超える建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される1又は2以上の工作物の最上部にある工作物の最高部の地表からの高さがCを超える場合における当該各工作物のうち、それぞれその最高部の地表からの高さがCを超えるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築(2)高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの(3)高層建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。)③総務大臣は、②による届出があった場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該重要無線通信障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)を明示し、理由を付した文書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主に通知しなければならない。④③により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、その通知を受けた日からDは、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない(注3)。注3電波法第102条の6(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)第1号から第3号までのいずれかに該当する場合を除く。ABCDするものとする31メートル1年間するものとする31メートル1年間することができる50メートル2年間することができる31メートル2年間するものとする50メートル1年間

答え:4


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