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一陸技 令和4年(2022)年07月期1 法規 A-04

一陸技 令和4年(2022)年07月期1 法規 A-04

次の記述は、無線局の開設の届出等について述べたものである。電波法(第27条の31から第27条の33まで)及び電波法施行規則(第20条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①包括登録人(注)は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、A以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係るBその他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。注電波法第27条の29(登録の特例)第1項の規定による登録を受けた者をいう。②包括登録人は、①により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。③包括登録人がその登録に係るCを廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。④①の総務省令で定める期間は、Aとする。ABC運用開始の期日及び無線設備の設置場所無線局運用開始の期日及び無線設備の設置場所すべての無線局電波の型式、周波数及び空中線電力並びに移動範囲すべての無線局電波の型式、周波数及び空中線電力並びに移動範囲無線局

答え:2


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