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一陸技 令和4年(2022)年01月期2 法規 A-15

一陸技 令和4年(2022)年01月期2 法規 A-15

次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに、総務大臣がその無線局に対して行うことができる処分等について述べたものである。電波法(第72条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時にAを命ずることができる。②総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局にBなければならない。③総務大臣は、②により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちにCしなければならない。ABC電波を試験的に発射させ①の無線局の運用の停止を解除電波を試験的に発射させ①の電波の発射の停止を解除電波の質の測定結果を報告させ①の電波の発射の停止を解除電波の質の測定結果を報告させ①の無線局の運用の停止を解除

答え:2


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