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一陸技 令和4年(2022)年01月期2 法規 A-06

一陸技 令和4年(2022)年01月期2 法規 A-06

受信設備の条件及び受信設備に対する総務大臣の監督に関する次の記述のうち、電波法(第29条及び第82条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。(注)注無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)各項の規定において、別段の定めのあるものは、その定めるところによるものとする。きは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができ、放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について、その必要な措置をとるべきことを命じた場合においては、当該措置の内容の報告を求めることができる。

答え:4


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