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一陸技 令和2年(2020)年11月期1 法規 B-04

一陸技 令和2年(2020)年11月期1 法規 B-04

次の記述は、無線局の免許状等(注)に記載された事項の遵守について述べたものである。電波法(第52条から第55条まで)及び電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。注免許状又は登録状をいう。①無線局は、免許状に記載されたア(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通信については、この限りでない。(1)遭難通信(2)緊急通信(3)安全通信(4)非常通信(5)放送の受信(6)その他総務省令で定める通信②次の(1)から(4)までに掲げる通信は、①の(6)の「総務省令で定める通信」とする。(1)イために行う通信(2)電波の規正に関する通信(3)電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の訓練のために行う通信(4)(1)から(3)までに掲げる通信のほか電波法施行規則第37条(免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信)各号に掲げる通信③無線局を運用する場合においては、ウ、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。④無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)の定めるところによらなければならない。ただし、エについては、この限りでない。(1)免許状等に記載されたものの範囲内であること。(2)通信を行うためオであること。⑤無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、①の(1)から(6)までに掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。6無線設備7遭難通信8遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信9必要十分なもの10必要最小のもの

答え:1,4,5,7,10


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