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一陸技 令和2年(2020)年11月期1 法規 A-06

一陸技 令和2年(2020)年11月期1 法規 A-06

次の記述は、人工衛星局の無線設備の条件等について述べたものである。電波法(第36条の2)及び電波法施行規則(第32条の4及び第32条の5)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①Aの無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。②対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置からBにその位置を維持することができるものでなければならない。③人工衛星局は、その無線設備のCことができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。④③のただし書の総務省令で定める人工衛星局は、対地静止衛星に開設するDとする。ABCD経度の(±)0.1度以内設置場所を遠隔操作により人工衛星局以外の変更する人工衛星局緯度及び経度のそれぞれ周波数及び空中線電力を人工衛星局以外の(±)0.5度以内遠隔操作により変更する人工衛星局経度の(±)0.1度以内周波数及び空中線電力を人工衛星局)遠隔操作により変更する緯度及び経度のそれぞれ設置場所を遠隔操作により人工衛星局に開設するものに限る。)(±)0.5度以内変更する

答え:1


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