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一陸技 令和2年(2020)年11月期1 法規 A-04

一陸技 令和2年(2020)年11月期1 法規 A-04

受信設備の条件及び受信設備に対する総務大臣の監督に関する次の記述のうち、電波法(第29条及び第82条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。限度は、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が4ナノワット以下でなければならない。(注)注無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)各項の規定において、別段の定めのあるものは、その定めるところによるものとする。

答え:1


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