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平成31年(2019)年01月期 法規 A-08

平成31年(2019)年01月期 法規 A-08

A-8次の記述は、高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)に対する安全施設及び空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第25条及び第26条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①送信設備の空中線、給電線又はカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面からA以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。(1)Aに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合(2)移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、B以外の者が出入しない場所にある場合②無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及びCの無線設備の空中線については、この限りでない。ABC12.5メートル取扱者陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局23メートル無線従事者陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局33メートル取扱者陸上移動局又は携帯局42.5メートル無線従事者陸上移動局又は携帯局

答え:4


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