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平成31年(2019)年01月期 法規 A-01

平成31年(2019)年01月期 法規 A-01

A-1次の記述は、無線局の予備免許等について述べたものである。電波法(第8条、第9条及び第11条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①総務大臣は、無線局の免許の申請について、電波法第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。(1)工事落成の期限(2)電波の型式及び周波数(3)呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(4)空中線電力(5)運用許容時間②総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の(1)の工事落成の期限を延長することができる。③①の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめAなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。④③の変更は、Bに変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号又は第2項第1号の技術基準(電波法第3章(無線設備)に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。⑤①の(1)の工事落成の期限(②の規定による期限の延長があったときは、その期限)経過後C以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。ABC1総務大臣の許可を受け周波数、電波の型式又は空中線電力2週間2総務大臣の許可を受け周波数及び電波の型式1箇月3総務大臣に届け出周波数、電波の型式又は空中線電力1箇月4総務大臣に届け出周波数及び電波の型式2週間

答え:1


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