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平成31年(2019)年01月期 法規 A-03

平成31年(2019)年01月期 法規 A-03

A-3無線設備の変更の工事について総務大臣の許可を受けた免許人は、その無線設備を運用するためにはどのような手続きが必要か。電波法(第18条)の規定に照らし、この規定に適合するものを下の1から4までのうちから一つ選べ。1無線設備の変更の工事を実施した旨を無線業務日誌に記載し、その後最初に行われる電波法第73条第1項の検査(定期検査)において、その工事の結果について総務大臣の確認を受けなければならない。2無線設備の変更の工事を行った後、遅滞なく、その工事が終了した旨を総務大臣に届け出なければならない。3総務省令で定める場合を除き、総務大臣の検査を受け、無線設備の変更の工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ許可に係る無線設備を運用してはならない。4登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)の点検を受け、無線設備の変更の工事の結果が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。注1電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。2電波法第24条の13(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。

答え:3


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