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平成31年(2019)年01月期 法規 A-05

平成31年(2019)年01月期 法規 A-05

A-5次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号のあああ内には、同じ字句が入るものとする。①受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえてAを与えるものであってはならない。②①に規定する副次的に発する電波がAを与えない限度は、Bを使用して測定した場合に、C以下でなければならない。③無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以下の規定において、別に定めのある場合は、②にかかわらず、その定めるところによるものとする。ABC1他の無線設備の機能に支障その受信空中線その電力が10ナノワット2他の無線設備の機能に支障受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路その回路の電力が4ナノワット3重要無線通信に混信その受信空中線その回路の電力が4ナノワット4重要無線通信に混信受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路その電力が10ナノワット

答え:2


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