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平成31年(2019)年01月期 法規 A-01

平成31年(2019)年01月期 法規 A-01

A-1次の記述は、無線局の予備免許等について述べたものである。電波法(第8条、第9条及び第11条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、無線局の免許の申請について、電波法第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。(1)Aの期限(2)電波の型式及び周波数(3)呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(4)空中線電力(5)運用許容時間②総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の(1)のAの期限を延長することができる。③①の予備免許を受けた者は、Bを変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。④③の変更は、Cに変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号又は第2項第1号の技術基準(電波法第3章(無線設備)に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。⑤①の(1)のAの期限(②の規定による期限の延長があったときは、その期限)経過後D以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。ABCD1運用開始無線設備周波数、電波の型式又は空中線電力2週間2工事落成無線設備周波数及び電波の型式1箇月3工事落成工事設計周波数、電波の型式又は空中線電力2週間4運用開始工事設計周波数及び電波の型式2週間5工事落成無線設備周波数、電波の型式又は空中線電力1箇月

答え:3


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