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平成26年(2014)年07月期 法規 B-03

平成26年(2014)年07月期 法規 B-03

B-3次に掲げる場合のうち、電波法(第80条)の規定に照らし、無線局の免許人が総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければならないときに該当するものを1、これに該当しないものを2として解答せよ。ア総務大臣から電波の規正について指示を受け、相当な措置をしたとき。イ電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の訓練のための通信を行ったとき。ウ電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。エ電波法第39条(無線設備の操作)の規定に基づき、選任の届出をした主任無線従事者に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせたとき。オ非常通信を行ったとき。

答え:2,2,1,2,1


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