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二陸技 令和7年(2025)年01月期 法規 B-02

二陸技 令和7年(2025)年01月期 法規 B-02

次の記述は、電波の利用状況の調査等について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、アの作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(イ以下の周波数についての次の(1)及び(2)に掲げる無線局の種類ごとの当該(1)及び(2)に定める事項の別による区分をいう。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとする。(1)ウ周波数帯(イ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。以下同じ。)、ウの免許人その他総務省令で定める事項(2)ウ以外の無線局周波数帯その他総務省令で定める事項②総務大臣は、利用状況調査を行ったときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要をエするものとする。③総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人等(注)に対し、必要な事項についてオことができる。注免許人又は登録人をいう。1周波数割当計画2無線設備の技術基準33百万メガヘルツ42百万メガヘルツ5電気通信業務用固定局6電気通信業務用基地局7公表8調査の対象者に通知9検査を行う10報告を求める

答え:1,3,6,7,10


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