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二陸技 令和7年(2025)年01月期 法規 A-15

二陸技 令和7年(2025)年01月期 法規 A-15

次の記述は、基準不適合設備に関する勧告等について述べたものである。電波法(第102条の11)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①総務大臣は、次の(1)又は(2)に掲げる場合において、(1)若しくは(2)に定める設計と同一の設計又は(1)若しくは(2)に定める設計と類似の設計であって電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線設備(以下「基準不適合設備」という。)が広く販売されることにより、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重Aなを与えるおそれがあると認めるときは、無B通、当該基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。(1)無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が電波法第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認めるとき当該無線設備に係る設計(2)無線設備が電波法第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造されたものであると認められる場合において、当該無線設備を使用する無線局が開設されたならば、当該無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると認めるとき当該無線設備に係る設計②総務大臣は、①の勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、Cことができる。ABCこの法律の施行を確保するため特に必要と製造、輸入又は販売の停止を認めるときに限り命ずる無線通信の秩序の維持を図るために必要な製造、輸入又は販売の停止を限度において命ずるこの法律の施行を確保するため特に必要とその旨を公表する認めるときに限り無線通信の秩序の維持を図るために必要なその旨を公表する限度において

答え:4


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