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二陸技 令和4年(2022)年01月期 法規 B-02

二陸技 令和4年(2022)年01月期 法規 B-02

無線従事者の免許等に関する次の記述のうち、電波法(第41条及び第42条)、電波法施行規則(第36条及び第38条)及び無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下イにおいて同じ。)の要求に応じて、速やかに提示することができる場所に保管しておかなければならない。イ無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から30日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。ウ総務大臣は、電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。エ無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。オ無線局には、当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しなければならない。

答え:2,2,1,1,1


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