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二陸技 令和4年(2022)年01月期 法規 A-05

二陸技 令和4年(2022)年01月期 法規 A-05

次の記述は、特別特定無線設備の技術基準適合自己確認等について述べたものである。電波法(第38条の33)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①特定無線設備(小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるものをいう。)のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)のAは、その特別特定無線設備を、電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。②Aは、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特別特定無線設備の工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、①による確認(以下「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとする。③Aは、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次の(1)から(5)に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(2)技術基準適合自己確認を行った特別特定無線設備の種別及び工事設計(3)②の検証の結果の概要(4)(2)の工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致することの確認の方法(5)その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの④③による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、Bしなければならない。⑤届出業者は、Cに掲げる事項に変更があったときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。⑥総務大臣は、③による届出があったときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。⑤による届出があった場合において、その公示した事項に変更があったときも、同様とする。ABC②の検証に係る記録を作成し、これを保存③の(1)、(2)、(4)又は(5)②の検証に係る記録を作成③の(1)、(2)、(4)又は(5)②の検証に係る記録を作成③の(1)、(4)又は(5)②の検証に係る記録を作成し、これを保存③の(1)、(4)又は(5)

答え:4


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