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二陸技 令和4年(2022)年01月期 法規 B-05

二陸技 令和4年(2022)年01月期 法規 B-05

次の記述は、非常時運用人による無線局の運用について述べたものである。電波法(第70条の7、第76条及び第81条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。①無線局(注1)の免許人又は登録人は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許又は登録が効力を有する間、アことができる。注1その運用が、専ら電波法第39条(無線設備の操作)第1項本文の総務省令で定める簡易な操作によるものに限る。②①により無線局を自己以外の者に運用させた免許人又は登録人は、遅滞なく、非常時運用人(注2)の氏名又は名称、非常時運用人による運用の期間その他の総務省令で定めるイなければならない。注2当該無線局を運用する自己以外の者をいう。以下同じ。③②の免許人又は登録人は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、非常時運用人に対し、ウを行わなければならない。④総務大臣は、非常時運用人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、エを定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。⑤総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、非常時運用人に対し、オことができる。6無線局の運用に関し適切な支援76月以内の期間83月以内の期間9無線局の運用の停止を命ずる10無線局に関し報告を求める

答え:1,3,5,8,10


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