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二陸技 令和4年(2022)年01月期 法規 B-01

二陸技 令和4年(2022)年01月期 法規 B-01

陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条及び第19条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア電波法第8条の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に合致するものでなければならない。イ電波法第8条の予備免許を受けた者は、予備免許の際に指定された工事落成の期限を延長しようとするときは、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。ウ電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。但し、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。エ電波法第8条の予備免許を受けた者は、混信の除去等のため予備免許の際に指定された周波数及び空中線電力の変更を受けようとするときは、総務大臣に指定の変更の申請を行い、その指定の変更を受けなければならない。オ電波法第8条の予備免許を受けた者は、無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。但し、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

答え:1,2,1,1,2


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