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令和元年(2019)年07月期 法規 B-05

令和元年(2019)年07月期 法規 B-05

B-5次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、ア必要があるときは、無線局のイに支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)のウの指定を変更し、又は登録局のウ若しくはエの変更を命ずることができる。②①によりエの変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨をオしなければならない。1電波の規整その他公益上2混信の除去その他特に3運用4目的の遂行5電波の型式、周波数若しくは空中線電力6周波数若しくは空中線電力7人工衛星局の無線設備の設置場所8無線局の無線設備の設置場所9無線業務日誌に記載10総務大臣に報告

答え:1,4,6,7,10


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