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令和元年(2019)年07月期 法規 A-08

令和元年(2019)年07月期 法規 A-08

A-8次の記述は、高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第23条及び第25条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。但し、Aのほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。②送信設備の空中線、給電線又はカウンタ-ポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面からB以上のものでなければならない。但し、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。(1)Bに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合(2)移動局であって、その移動体の構造上困難であり、且つ、C以外の者が出入しない場所にある場合ABC1取扱者3.5メートル無線従事者2無線従事者3.5メートル取扱者3取扱者2.5メートル無線従事者4無線従事者2.5メートル取扱者

答え:3


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