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平成30年(2018)年01月期 法規 B-05

平成30年(2018)年01月期 法規 B-05

B-5次に掲げる場合のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができるときに該当するものを1、これに該当しないものを2として解答せよ。ア無線局の発射する電波の質が電波法第28条(電波の質)の総務省令で定めるものに適合していないと認め、総務大臣が当該無線局に対し臨時に電波の発射の停止を命じたとき。イ無線局の発射する電波の質が電波法第28条(電波の質)の総務省令で定めるものに適合していないため、総務大臣から臨時に電波の発射の停止の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が同条の総務省令で定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたとき。ウ総務大臣が電波法第71条の5(技術基準適合命令)の規定により無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認め、当該無線設備を使用する無線局の免許人等(注)に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき。注免許人又は登録人をいう。エ電波利用料を納めないため督促状によって督促を受けた免許人が、指定の期限までにその督促に係る電波利用料を納めないとき。オ免許人が無線局の検査の結果について指示を受け相当な措置をしたときに、当該免許人から総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に対し、その措置の内容についての報告があったとき。

答え:1,1,1,2,2


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