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平成30年(2018)年01月期 法規 A-14

平成30年(2018)年01月期 法規 A-14

A-14次に掲げる場合のうち、総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合に該当するものはどれか。電波法(第72条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。1無線局の発射する電波が重要無線通信に妨害を与えていると認めるとき。2無線局の免許人が免許状に記載された目的の範囲を超えて運用したと認められるとき。3無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認められるとき。4無線局の免許人が免許状に記載された空中線電力の範囲を超えて運用していると認めるとき。

答え:3


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