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平成30年(2018)年01月期 法規 A-05

平成30年(2018)年01月期 法規 A-05

A-5次に掲げる無線設備の機器のうち、その型式について、総務大臣の行う検定に合格した無線設備の機器でなければ、施設してはならない(注)ものに該当するものはどれか。電波法(第37条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。注ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。1電気通信業務の用に供する無線局の無線設備の機器2気象援助業務の用に供する無線局の無線設備の機器3航空機に施設する無線設備の機器であって総務省令で定めるもの4人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局の無線設備の機器

答え:3


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