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二陸技 令和4年(2022)年07月期 法規 B-01

二陸技 令和4年(2022)年07月期 法規 B-01

無線局の免許状に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第14条、第21条及び第24条)、電波法施行規則(第38条)及び無線局免許手続規則(第23条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、3箇月以内にその免許状を返納しなければならない。イ免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。ウ免許人は、免許状を破損し、汚し、失った等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。(1)免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(2)無線局の種別及び局数(3)識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)(4)免許の番号又は包括免許の番号(5)再交付を求める理由エ陸上移動局又は携帯局にあっては、その無線設備の常置場所に免許状を備え付けなければならない。オ総務大臣は、無線局の予備免許を与えたときは、免許状を交付する。

答え:2,1,1,1,2


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