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二陸技 令和3年(2021)年01月期 法規 A-13

二陸技 令和3年(2021)年01月期 法規 A-13

非常通信、非常の場合の無線通信及び非常の場合の通信体制の整備に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第74条及び第74条の2)及び無線局運用規則(第136条)の規定に照らし、これらの規定の定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行うことを要請することができる。

答え:4


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