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二陸技 令和3年(2021)年01月期 法規 A-11

二陸技 令和3年(2021)年01月期 法規 A-11

次の記述は、高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第25条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。送信設備の空中線、給電線又はカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面からA以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。(1)Aに満たない高さの部分が、B構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合(2)移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、Cの者が出入しない場所にある場合ABC人体に容易にふれない無線従事者以外人体に容易にふれない取扱者以外絶縁された無線従事者以外絶縁された取扱者以外

答え:1


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